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治療用装具: 主として、厚生労働省 保険局 扱い
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概略の説明です。詳しくは最寄りの区市役所等に問い合わせ願います。
治療扱い(治療用装具)の場合の手続は以下のようになります。
後期高齢者(75歳以上): 兵庫県後期高齢者医療広域連合の担当窓口で聞いた話です(2016.02.15)。
国民健康保険加入者: 神戸市東灘区役所の担当窓口で聞いた話です(2016.02.17)。
後期高齢者(75歳以上)も 国民健康保険加入者 も全く(?)同じでした(神戸市東灘区役所 2017.04.28)。
以下の※印は、神奈川県〇〇郡〇〇町で給付支給を受けた実例です(2016.06.02)。
1.申請する場所
神戸市の場合は区役所
2.用意する書類
(1) 医師に書いてもらう「(装着指示書)・意見書」 (指定様式はありません。)
通常見られる様式は、「(装着指示書)・意見書 + 装着証明書」が一体になった書式のものが多いとのことです。
医師の資格としては、整形外科医でなくても(例.内科医) OK です。
医師の所属する医療機関は、都道府県・市町村を問いません。
※: 証明書(正式名)で、「両側変形性膝関節症」「膝装具の装着が必要と認めます」と記載があります。
(2) 装具屋さんの領収書(受領書) (業者の様式で可)
装具屋さんの所在地は、都道府県・市町村を問いません。
※: 領収書(正式名)で、「膝装具」とあり、「品目、名称・採型・型式、材料部品、数量、単価、金額」について
詳細な記載がある領収書です。
(3) 装具屋さんの「装具に関する明細書」 (業者の様式で可)
※: 上記 (3) に相当する書類は、不要でした。
詳細な記載がある領収書ですので、「装具に関する明細書」は不要のようです。
(4) 医師に書いてもらう「装着証明書」 (指定様式はありません。)
通常見られる様式は、「(装着指示書)・意見書 + 装着証明書」が一体になった書式のものが多いとのことです。
※: 上記 (4) に相当する書類は、不要でした。
※: 結局必要なのは、(1) 証明書(正式名)、 (2) 領収書(正式名) の2種の書類だけでした。
3. 手続
※: 装具屋さんが、詳細に指示してくれます。
(1) 医療機関・医師に「(装着指示書)・意見書」を書いてもらいます。
診断書とは異なる書類だそうです。
※: この (1) は、不要でした。
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(2) (医療機関に出入りの)装具屋さんに、見積書を書いてもらい、"全額" を払込みます。
※: 装具の受取時と同時の払い込みの場合が多いようです。
註.装具屋さんの見積り算出基準は、更正用装具と全く同じ「補装具費の支給基準」(一般社団法人
日本義肢協会編:厚労省管轄下です。)により、治療用装具は更正用装具と同価格になります。
(3) 装具屋さんから、領収書(受領証) および 「装具に関する明細書」を受けとります。
※: 領収書(正式名)で、「膝装具」とあり、「品目、名称・採型・型式、材料部品、数量、単価、金額」について
詳細な記載がある領収書です。
詳細な記載がある領収書ですので、「装具に関する明細書」は不要のようです。
(4) 装具屋さんに、装具を作ってもらいます。
(5) 医療機関・医師で、装具を装着・調整して貰い、受けとります。
※: 装具の受取時に見積書の金額を支払う場合が多いようです。
(6) 医療機関・医師で、「装着証明書」を書いてもらいます。
通常見られる様式は、「(装着指示書)・意見書 + 装着証明書」が一体になった書式のものが多いとのことです。
※: この (6) は、不要でした。
(7) 神戸市の場合は、区役所の所定の窓口(例.後期高齢者の医療窓口)に
「(装着指示書)・意見書」、「装具の明細書」、「装具屋さんの領収書」、「装着証明書」の4種の書類を持参して
還付請求をします。
※: 結局提出したのは、 証明書(正式名)、 領収書(正式名) の2種の書類だけでした。
東京都の場合は(K.Nakさんの調べ)(他でも同様でしょう)、
印鑑、保険証、マイナンバー申請書、本人(所帯主)の銀行口座番号 が必要です。
(8) 審査で認められると、療養費として還付が受けられます。 還付まで3ヶ月程掛かるそうです。
※: 2ヶ月と 17日掛かりました。
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