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更正用装具: 主として、厚生労働省 社会・援護局障害保険福祉部 扱い
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概略の説明です。 詳しくは最寄りの区市役所等に問い合わせ願います。
神戸市役所の担当窓口で聞いた話です。
ご注意:補助を受けることができる資格として、「身体障害者手帳」が発行され、それが必須となります。
1.申請する場所
神戸市の場合は区役所
東京都の場合は、2016.03.14以降、東京都心身障害者福祉センター(東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ))です。
2.用意する書類
神戸市の場合は区役所で以下の書類の (1) および (2) を入手します。
(1) 指定医師に書いてもらう「身体障害者診断書・意見書(肢体障害用」 (指定様式です。)
ここに、指定医師とは、「身体障害者手帳」の発行に携われる認定資格医で、主治医と異なっても OK です。
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医療機関に居られる医師です。
(2) 主治医に書いてもらう 「医学的意見(判定)書」 (指定様式です。)
(3) 補装具費支給認定事業所の見積書 (業者の様式で可)
ご注意: 神戸市と契約している業者です。
東京医科歯科大学整形外科の場合は同科へ出入りしている業者が至便です。
東京都の装具屋さんの話では、各地の業者とは業者仲間として話が通じるそうです。
註.装具屋さんの見積り算出基準は、治療用装具と全く同じ「補装具費の支給基準」(一般社団法人
日本義肢協会編:厚労省管轄下です。)により、更生用装具は治療用装具と同価格になります。
(4) 同意書 (指定様式です。)
3.上記4種類の書類を、神戸市の場合は区役所に提出します。
印鑑・写真が必要です。
区役所で、
「身体障害者手帳交付申請書」 (指定様式です。)
「補装具費(購入・修理)支給申請書」 (指定様式です。)
が発行されるので、記入・押印します。
4.神戸市の場合は区役所は、更正相談所に提出し、審査を受けます。1ヶ月程度掛るそうです。
5.神戸市の場合は区役所で、上記審査の結果を見て、支給決定をし、以下の書類を申請人に交付します。
(A) 支給決定の決定書
(B) 支給券
(C) 代理請求および代理受領委任状(註.装具屋さんが代理するためです。)
6.申請人は、上記 (B) および (C) を装具屋さんに渡し、(A) 支給決定の決定書に記載された自己負担金を
装具屋さんに払って、受領書にサインして装具を受けとります。
7.装具屋さんは、(B)、(C) および申請人がサインした受領書を 神戸市の場合は区役所に提出し、神戸市から
支払いを受けます。
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